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アメリカ国税、暗号資産への取り締まり強化、

今、私はアメリカにいる。接続が悪くてブログも難儀した。
ところで、フォーブス誌によると、アメリカ国税庁IRSは暗号資産への取り締まりを強化してきた。特に確定申告書には暗号資産取引に対する質問があり、YESかNOを回答する必要がある。2023年の申告からは、この質問は、個人のアメリカ居住者だけではなく、非居住者も含まれて来た、更に法人、パートナーシップ、Sコープ、トラスト、Estate まで網羅され、その対象者は著しく増加した。これほどIRSは暗号資産に神経質かつ強権を発揮するとは正直想像しなかった。確定申告での質問というのは、「あなたは2023年度中に(a)暗号資産を受け取ったか?もしくは(b)売却、交換、処分したか? デジタル資産はNFT、仮想通貨等を全て含む。この質問には必ず回答をしなければいけません。YESと回答すれば、IRSは10年前に暗号資産を通貨ではなく物と定義しましたので、株式や不動産のようにその取引を列挙するフォームがありますので、そのフォームに記載し、さらにゲイン、ロスはあれば、別のスケジュールのそのゲイン、ロスを報告する必要があります。更に、デジタル資産の贈与を行った場合はForm 709にて別途申告を行う必要があります。」というもの
このYES、NOの回答は簡単なようで、実はひつかけ問題であり重大な問題を引き起こす可能性がある質問と言える。YES, NOの質問が外国口座をもっているかどうか、強いてはFBARの提出をしているか、更に外国口座からの利息やゲイン、ロスは問題なく申告されているかどうか、ということに結論付けることになる。この外国口座については、多くの人が相当のペナルティを課され、悪質なものは実刑で刑務所行きとなる、日本では考えられない。ここでNOと回答し、実は暗号資産保有しているとすれば、偽証罪に問われる。また、何も回答せず、実は保有もしくは取引をしていたとすれば、これは意図的な隠ぺいとみなされるのだ。ということは、YESと回答するのが安全と考えるかもしれないが、例えば、あなた個人ではなくとも、会社のサイナー(小切手のサインを行うもの)、として、デジタル資産の取引をした、もしくは年老いた両親や親族のサイン代行者として取引をしている場合はどうなのか?IRSは実際暗号資産の持ち主であるという記録がある、もしくは所有口座がある場合、デジタル資産に対して持ち分があるとし細かく規定を設けており、よく読む必要がある。悪質なのはYESなのにNOと回答することである。IRSは5年前に1万人もの暗号資産保有者にIRSは、あなたは申告漏れをしている懸念があるという注意レターを出状するのである。これらの納税者はかなり修正申告をしているが、これ以外の納税者でデジタル資産の申告漏れのある納税者はIRSから税務調査が入る前に、自ら進んで修正申告をするのが無難だ。IRSを舐めてはいけない。刑務所に入る覚悟があれば別だが。

☆ 推薦図書。
野口友紀雄著 「生成AI革命」 日本経済新聞出版 1800円プラス税
社会は根底から変わる。という元大蔵官僚のご存じ野口友紀雄氏の著である。人間の知的活動は、AI(人工知能)の登場で利用が急速に広がっている。AIが人間の自然言語をを理解し、人間の質問やや指示に対して自然言語で的確な答えを返せるようになった。コンピューターなどによって人間の仕事がそれらに代替されるようになったが、AIがもたらす変化はそれらとは大きく異なる。これからの課題は生成AIの利用による労働生産性の破滅的な変化を受け入れられない企業は壊滅的なコスト 高に直面し、イノベーション上の不利な立場に陥る。ビジネスリーダーはまさに正念場に立たされているというべきであろう

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