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デジタル資産の相続、アメリカ

Wall Street Journal(WSJ)にあなたの死後Facebookや Googleアカウント等のデジタル遺産はどうなるのかという記事があった。アメリカでも相続税法上は何の価値もない。しかし遺族にとっては一番大事で価値の或るものにかもしれない。 今迄は写真、35mmのスライド、レター、まれに古いVHSのビデオが残るが、昨今では動画から 音声までデジタル資産が残るということになる。ところが、デジタル資産はユーザー名、パスワードがわからなければ誰もアクセスが出来ないというリスクも存在する。
WSJではまずは、あなたのデジタル資産の在庫をリストアップする事が重要と書いてある。何を持っているか?これがわからないと対処のしようがない。また、それらの写真や動画がどこにあるか?クラウドかハードディスクか?更にFacebook, Twitter, Instagram等 ソーシャルメディアのアカウント情報、また銀行口座、Vinmo等金融口座情報の整理も必要になってくる。
第二に、あなたの遺言書にデジタル執行人(Digital Executor)を追加すべきだと、このデジタル資産を誰にどうして欲しいかを明確にすることは重要で、これはソーシャルメディアやメールアカウントへのアクセス権限を与えるというものである。但し、勿論オンラインアカウントのサービス契約条項に従う必要がある。また、既存の遺言書執行人でも出来ないことはないが、テクロノロジーに長けた家族を追加し、よく話し合いが出来る人を選ぶに越したことはないとしている。
第三に、ソーシャルメディアのアカウントには相続人を指定しておくべきだと。これはFacebookには legacy contactがあり、相続人に対し一定のアクセスを許容する。また、Googleでは Inactive Account Managerにて指定することが出来る。残念なのはこのようなことが出来るのはこの2社くらいで、やはりデジタル執行人を設けておくことは必須である。デジタル執行人はアクセスできないアカウントには裁判所命令を得る必要があるからだ。
第四に、どのアカウントにどのパスワードがあるかをどのようにデジタル執行人に伝えるかであるが、これは一番簡単で安全な方法はDashLaneや LastPassのサービスを利用し緊急連絡先を設定し、password manager経由で伝えるが簡単で安全な方法だ。他にもスタートアップ会社によるサービスがあるが、これらの会社はあなたが死ぬ前に消滅するかもしれないと警鐘を鳴らしている。
最後になるが、これはあなたの人生を記録するということである。何を残したいか?あなたの人生や思い出をどう残すのか?また、残された者にとってあなたの何を残してもらいたいか?これは難しい問題だ。また動画か音声で残すのか?残された者にとって動画は悲しくなるから、音声のほうが良いという人も多い。最近ではVoicebotsなるものを作る会社も出てきた。これはあなたの音声記録をAIで処理しAmazon Echo やAlexa 携帯アプリにつなげ、死後もいつでも家族や友人は、死んだ人の語りかけ会話が出来るというもの。人はあの世へはお金も持って行けないし、デジタル資産も持っていけない。死ぬことも大変な時代になったという事か。

☆ 推薦図書 ☆
高樹のぶ子著 「伊勢物語 在原業平 恋と誠」日本経済新聞社 850円+税

‎久しぶりに日本の古典に触れた。 私は前から伊勢物語はあまり好きではなかったが、この本は別の角度から、しかも女性の感覚で書いているので新発見である。 平安の歌人、在原業平の一代記を初めて小説化した作家が、「みやび」に生きた高貴な血筋の男の人間力を、数々の恋や男たちの垣根を超えた交流から、生き抜いた在原業平の生涯を、1000年を経た今、改めて書いている。 著者は、今までのイメージは、プレイボーイ的だというが、決して彼はそうではなく、「月やあらぬ春や昔の春ならぬ わが身ひとつはもとの身にして」今年の春は去年の春ではないが、自分は何も変わっていない。 という有名な歌が残っているが、これ一つとっても業平は実直な男だと。 春の夜長にお勧めの一冊である。‎

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