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「ゴルフ場利用税」、日本だけにある不可解な税金

アメリカからの帰途である。日本にあってアメリカにはない税、自動車重量税、酒税、揮発油税、印紙税、電源開発促進税、登録免許税、狩猟税、軽自動車税、入湯税など。これらはすべてアメリカには存在しない税であるが、日本には昔からある。その中で特筆すべきは「ゴルフ場利用税」である。

 

このほど「ゴルフ場利用税」の廃止論について高市早苗総務大臣はこう答えている。「ゴルフ場は山間部が多いので、アクセス道路の整備や維持管理が必要になる。山林の多い地域にとって重要な財源である」。それは違うだろう。道路財源は自動車やガソリン関係の税金で賄っていて、何もゴルフ場に繋がる道路を走るのが、すべてゴルフ場利用者だけではないはずだ。ゴルフ場利用税は地方税であり都道府県に納められ、そのうち70%が市町村に配分されている。非課税範囲としては、18歳未満のゴルファーと70歳以上のゴルファーには課税されていない。

 

ことの発端は参院予算委員会で、下村文部科学大臣は「ゴルフはお金持ちのスポーツではなく、一般大衆も参加するスポーツ。生涯スポーツであるゴルフの振興を考えると廃止すべきだ。文科省として総務省に要望したい。スポーツのなかでゴルフだけが唯一、課税されている。消費税との二重課税の問題がある」と言った。ラグビーやサッカー、野球をしたからといって課税されることはない。ゴルフ議員連盟会長の麻生太郎財務大臣も「オリンピック種目に税金がかかるのはいかがと思う」と述べた。

 

国会で話題にならなかったが、なぜゴルフだけに税金がかかるのか。日本も原則スポーツには税金をかけてはいけないのが原則である。「ゴルフ場利用税」は違法だとして昔、裁判になったことがある。ゴルフはスポーツか否か?裁判所の判断は、ゴルフはスポーツではないとした。なぜならスポーツするのにハンディキャップがあるのは解せない。それはゴルフは単なるゲームである。それが未だに続く課税根拠である。それがオリンピック種目になって政府は揺れているのである。一度税を課せたらやめられない日本の伝統、東京オリンピックの時、世界から笑われなければいいが。

 

 

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