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アメリカの学生ビザ滞在期間変更と税務知識

今回のニュースは、これからアメリカ留学を計画している者にとって、とても重要なことである。特にトランプ大統領になってから頻繁に変化する外国人留学事情である。アメリカ国土安全保障省は、7月に発表された学生ビザであるF1及びJ1ビザの期間を、現在の“Duration of Status”から“Fixed Four Year”へ変更すると発表があった。この新ルールが9月15日に施行された。これにより今までは学生でいる間は滞在出来たものが、4年間という固定期間になり、4年で卒業できない場合には、延長申請手続きが必要になる。また、卒業後の猶予期間は、従来の60日から30日に半減されている。今回の改正によって、延長申請が認められない場合、学位が取得出来ないことになる、更に高い博士などの学位の取得が難しくなる等のリスクが高まり、グローバルな才能が集まらなくなるのではないかということで、教育関係者からビジネス業界でも大きな懸念や不安が生じている。
アメリカでは多くの学生が大学を卒業するには4年以上の歳月が必要になるのが現実である、一方、アメリカでのビリオネアスタートアップの会社の設立者の1/4は、アメリカへ留学生として来ていたと言われ、実際、コンピューター及び情報科学学科の85%、電気及びコンピューターエンジニアリングの75%、数学及び統計学の62%は留学生が占めており、アメリカでは、それら留学生へのスタートアップ企業の依存度は大きくなっている。
Forbesによれば、ここで移民法と税法は違うことを理解する必要が出てきたと報道している。税法上では、学生は学生ビザで何年アメリカにいても、非居住者としての扱いを受ける。これは学生がExempt Individualとして扱われるからである。このExemptというのは、Substantial Presence Test、所謂183日ルールと言われるもので、特別な計算式を使い過去3年の滞在日数が183日を超えると、通常アメリカの居住者と見做しアメリカ人としての納税義務者になる、Exempt Individualは、その日数のカウントから免除されるというものである。つまり、学生でいる間はアメリカ居住者であることを繰り延べされることになる。
最近ではこのExempt Statusを確認するために、学生はIRS宛Form 8843を提出することを勧められている。これにより将来IRSによる税務調査が入った場合、自分の税法上の立場を主張出来ることになるのである。なぜ今回のブログでこれを書くかと言えば、日本人は学生である限り、よほどの所得が無い限り、確定申告なんか必要ないと思っている人が多いからである。アメリカの税法で重要なのは、学生はアメリカにいる間、収入がない、もしくは少ししかないので申告をしなくてもよいのではないかと考えている人が多いことだ。申告をするということと税金債務があることは別物なのだ。また、アメリカの居住者は、全世界の所得を申告しなければならないが、学生のような非居住者でもアメリカでの所得は申告を行わなければならない。日本では学生が受ける奨学金は非課税だが、アメリカではそうではない。例えばスカラシップや財政的な援助を受けた場合、課税所得になるので申告が必要だ、さらに州税がどのようになるのかは、連邦税とは異なるので、へたに脱税呼ばわりされて、国外退去にならないように注意が必要となる。

★ 推薦図書。
古屋星斗著 「あの若手はどうして辞めないのか」 朝日新聞出版 990円
今の企業社会は人材育成に悩んでいる。マネージャークラスの悩みは、「このままでは若手が離職してしまうのでは」である。ところが「なぜやめていないのか」は、ほとんど問われていない。調査では辞めない理由を上司・人事に伝えているのは18%に過ぎない。在職に納得して不安がないのを「静かな定職」と呼ぶが、やめない理由が育つと「静かな退職」に移行する、そうならないためには仕事のやりがい。面白さ、人間関係など積極的理由(非経済的理由)が求められる。

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