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収入印紙課税、日米の最近の話題

契約書には収入印紙を貼らないといけない。金額が大きいと額も馬鹿にならない。しかも契約書であるから双方が同額の収入印紙を貼らなければならない。また一定額以上の領収書にも貼らないとならない。貼らなくて良い業種も法律で列挙されていて、医師、弁護士、税理士など国家資格者が該当する。その理由は私にはわからない。さらに、請書、覚書、念書のように契約当事者の一方が署名して相手に交付する文書でも、契約の成立が証明される文書であれば、印紙税の課税文書である。最近の税務調査では法人税や所得税の調査の際に、この収入印紙を調べる。規定通りの収入印紙を貼っていなければ、その金額プラス「過怠税」というペナルティを課して税を取る。
私はアメリカ出張が多いが、この収入印紙課税はアメリカでは存在しない。従ってアメリカとの取引や契約にあたって収入印紙の添付の説明は難儀である。このほど国税当局に多額の過怠税を摘発された業者があり、この会社はIT関連で税務調査の際に、アメリカの取引先とは契約書を交わさず仕事をしていると弁明していたが、不審に思った税務職員が現物確認調査を実地したところ、業務委託契約書を多数発見した。その契約書は第2号文書(請負に関する契約書)だが、英文で作成されていたが収入印紙が貼付されていないことから、さらに事情を聴くと、契約書はアメリカ側が署名した後、日本へEMSで送付され、日本で署名押印していることが判明したのである。従って日本国内で契約書が作成されたことになって多額の過怠税が徴収された。
ここで、この会社の税法の未熟さが出ている。どんな契約書でも日本国外で作成されれば日本の収入印紙税はかからない。契約書の署名押印はアメリカですれば収入印紙は免れる。大谷を始めアメリカで活躍するプロスポーツ選手は、日本の会社とのコマーシャル契約は、すべてアメリカで完結しているではないか。
ちなみにアメリカでは大昔に収入印紙税があったのである。まだアメリが独立していないころ紅茶の輸入をめぐって、イギリスと契約する際、アメリカ側が収入印紙を貼らなければならないが、イギリス側が貼付しないでもよいという法律。この不平等がきっかけで独立戦争が始まったことが日本人では知らない人が多い。

★ 推薦図書。
橋本健二著 「新しい階級社会」最新データが明かす(格差社会の果て) 講談社 1320円
昔は格差が少なかったが、新しい階級社会が出現した。社会は次の4階級からなっている「資本家階級」「労働者階級」自作農家や商売を営む「旧中間階級」サラリーマンである専門職・管理職等の「新中間階級」だったが1980年代から始まった格差社会は、日本を新しい階級社会に変えた。それは労働者階級が「正規雇用の労働者階級」と非正規雇用の「アンダークラス」に分裂した。アンダークラスは、孤立し年収が低く、さらに孤立を深める、そして幸せだと思う人が少なく、将来の不安を感じて生活をしている。日本社会の底辺には膨大な数の人々がいる。と

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