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アメリカ人・グリーンカードホルダーと税金問題

アメリカ市民権保持者やグリーンカード保持者をある意味、アメリカでは特権と見做す人は多くいる。それは彼らにしか出来ないアメリカ国内の金融取引だとか仕事があるからだが、一方で、そうでないと考える人達も多くおり、アメリカ市民権やグリーンカードホルダーの破棄者数が年々増加していることを過去にもこのブログで取り上げた。これはIRSがアメリカ人に対する海外口座の取り締まりを厳しくしており、IRSへの提出書類が多くなっており、書類を提出していないことによる罰金が大きいこと、また刑事罰を科され刑務所行きになるケースも多々あり、戦々恐々としているアメリカ人納税者が多数いることである。
特に、海外に居住するアメリカ人やグリーンカードホルダーにとっては、市民権もグリーンカードも必要がないのであるが、どこの国に住もうと、毎年アメリカで、本人の全世界収入の申告が必要となり、更にアメリカ国外の銀行口座、証券口座、法人等への一定の投資持分があればその開示が必要となり、その報告書類が実に煩雑となる。そのわずらわしさから、自然と破棄したいという人が多くなる。
但し、破棄するにも移民法の問題だけではなく、厄介なのは、税金の問題が大きく乗りかかるからだ。つまりExit Tax等を一番先に考えないとならない。得にアメリカ市民は、両親が外国人でも子供がアメリカで生まれれば、その子供は自動的にアメリカ市民となるので、その後自国に戻ってもアメリカ人であり続けるのである。さらに両親が片方でもアメリカ市民権者であり、その片親がアメリカで居住がある一定の期間を超えていれば、その子供はアメリカ市民権者となる。そのようなことで、アメリカ以外の海外で生また子供は、アメリカ大使館や領事館に届け出していなくとも、アメリカ人パスポートを持っていなくともアメリカ人となってしまう。必ずしも生活の基盤がアメリカにあるわけではないのに、アメリカで全世界の収入を申告するのは、彼らにとってはやっかいな話である。(その点、日本は国籍に関係なく、日本居住者のみ日本で確定申告する義務を負うのである。)
特に未成年がアメリカ市民権を破棄するのには困難を極める。アメリカの法律では市民権は個人の権限であり、両親に帰属するものでないと定めている。ここでは市民権の破棄は17歳未満ではそのような意思や的確な判断はできないと定めており、親が代わって破棄申請を行うことは出来ず、簡単には市民権の破棄が出来ないという現実がある。
アメリカの南の国境では、南米の国だけではなくウクライナ、中東、中国を含めた何十万人という不法移民がアメリカの市民権や永住権の取得を求め流れ込んでくる一方、一部にせよアメリカ市民権や永住権を破棄希望者が増えているのは皮肉でもある。しかし、日本を考えるに、かなりの日本人がアメリカ永住権の取得を望んでいる。日本の相続税・所得税が高いのが理由の主流だ、北朝鮮、ロシア、中国などの脅威もあるが、弱い経済、世界が円を買わない。円安が進めば、もっと物価高になる。世界で一番の軍事力は、強い経済も生み出している。岸田首相のアメリカ議会での演説も見事であったが、アメリカでは全く報道しなかった。日本を軽視しているとは思えないが。改めて国力の差が浮き彫りになったようだ。

☆ 推薦図書。
彬子女王著 「赤と青のガウン」 PHP文庫 1200円プラス税
PHP研究所の編集長からいただいた本であるが、著者は何と寛人親王殿下の第一女子としてご誕生、学習院大学を卒業後英国オックスフォード大学に留学され、女性皇族初の博士号を取得して帰国された。この本の副題は、「生まれて初めて一人で街を歩いたのは日本ではなくオックスフォードだった」いわゆる留学記で日記のようなものであるが、彬子女王という人間の人生の記録として、楽しかったことも辛かったことも、すべて正直に書き綴って、ご自分の留学生活を暖かく見守ってくれた周りの人たちへの感謝の最終報告書である。面白かったのは、皇族であるので幼少期から英語の勉強はイギリス人から教育を受けて、学習院も同様の教育を受けていたのであるが。イギリスにわたって、はじめ1年制の時、クラスメートのしゃべっていることが、全くわからなかったと書いている。語学は現地で苦労しなければモノにならないのが、現・天皇陛下も仰せられていた。岸田首相も幼少期アメリカだったのも重ね合わせると、これからの英語教育を考えないといけないかもしれない。

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