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恐るべきアメリカIRS Part 2

明けましておめでとうございます。今年も日本のメディアが書かない日米税情報りだくさんのブログを書くつもりだ。
前回IRSが納税をしているにも拘わらず、海外資産等の開示を忘れた納税者に対し膨大な金額のペナルティを課している例を挙げたが、2020年までの過去9年間で、このようなペナルティで納税者から約15億ドル(2000億円)を徴収している。IRSは故意ではなく、少しのミスを犯した多くの納税者から膨大な金額を徴収している。つまり日本では重加算税の対象ではないものからの徴税である。前回のブログで書いたが、FBARはアメリカ人が国外に所有している預金口座をIRSに対して申告しなければならない義務だ。オバマ政権から始まった。
立法趣旨を考えると、そもそも海外資産の開示報告(FBAR)に対して厳しい規則があるのは、違法ドラッグの密売人、テロリストを含む脱税者を厳しく取り締まる為であった。。一方で、この厳しい規則の成功例もあるのだ。2-3年前にロッチェスター大学の教授がFBARの提出をしていなかったペナルティとして1億ドル(110億円)の支払いをさせられた。彼はチューリッヒの銀行に2億ドルを隠し持ち、海外でのビジネスベンチャーからの利益を隠蔽しようとしていた。悪質な脱税犯である。
ただ、IRSがFBARのペナルティを利用して、納税を行っている罪のない人からお金を吸い上げていることも事実である。あるルーマニア系米国人がビジネス上多くの海外口座を持っていた。アメリカで税金を正しく納めていたものの5年間FBARの提出を忘れていた。法律上は一回の違反に対し1万ドル(110万円)なので5年間で5万ドル(550万円)の計算となるはずだった。これに対しIRSは一つの口座につき1万ドルのペナルティだと主張し270万ドル(3億円)の請求をした。控訴審ではIRSが勝利し、現在最高裁で審理されている。ここで注目したいのは数ある口座の中には残高がわずか50ドルにも満たない口座がいくつかあったことである。この50ドルの口座に10,000ドルのペナルティである。一方IRSは刑事訴訟も許されており、もしIRSが刑事訴訟を起こすことがあれば、この納税者に対し1360年の懲役を求刑することも出来きるとした。一種の脅しである。税金は払っているのにFBARを添付し忘れたことでこんなことになるとはIRSも本当に酷い存在で、決してなめてはいけない。日本の国税庁も同じである。
このようなIRSの途方もないペナルティに対し、憲法は何らかの保護をしてくれるのか、IRSの主張に限度や制限を与えてくれるのか?前回のTothさんのケースでは 8th Amendmentによる抗弁があげられているが、過去の最高裁の判断では多くが却下されている。ただ、過去に1878年 Wilerson v. Utah の判例で8th Amendmentの解釈をしており、ここでは明らかに政府はあたかも納税者の内臓まで取り出すような酷い行為を行う権力はないとした判決であった。しかし、このように税金を巡る訴訟ではほとんど国家権力が勝つ。アメリカだけでなくどの国もそうだ。国は税金で成り立っている。国家公務員であるIRS、国税職員、裁判官は昔から国の味方をする。歴史がそう教えている。国に逆らった行為をするのはよほどの覚悟が必要ということであろう。

☆ 推薦図書。
五木寛之著 「うらやましい死に方」文藝春秋創刊100周年記念 1月号 1500
内容は404通の読書投稿から選ばれた心を打つ14編を著者がまとめ感想を記したものである。まず死生観が昔と比べ大転換していることが分かった。「亡くなる人が、俺は死にたくない、と是が非でも生きることに執着したり、あるいは家族が悲しみに打ちひしがれて泣きわめいたりする場面がなかった。無念の死を感じさせる場面がなかった」もはや人々の間で死は日常化してしまっている。コロナ禍で死を迎える親との面会制限を強いられ苦悶する心情を綴った投稿が少なからずあったが、病院と争ってまで面会を強要するものはなかった。ルールに従い仕方がないことだと割り切っている。確実に死が日常化している証である。ただ裏を返せば、生への意識も希薄化していることの証でもあるので、やや寂しく感じていると。

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