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コロナ給付金、「性風俗業」の訴え、東京地裁が退ける

コロナ給付金など、国の助成金の不正受給問題が相次いでいる、以前のブログで書いたが、10億円以上も給付金をだまし取ったとして、インドネシアで逮捕された一家がいたが、「持続化給付金」「家賃支援給付金」などの申請は、どの事業の種類を問わずできるが、唯一「性風俗業」だけは出来ない。コロナ禍で収入減にあえぐ事業者を救済するためのものであるが、不給付要件というものがあって、政治団体、宗教団体と並んで「性風俗関連特殊営業」が外されている。具体的に言えば、キャパクラ、クラブ、ラウンジ、バーなどはOKだが、ソープランドはNOということである。訴えた業者らは「性風俗事業者を公的給付の対象外にする根底には、性風俗への誤解や偏見、特定の道徳観がある」として、性風俗業が給付金から除外されたのは、憲法で定められた平等に反するとして国を訴えたのである。もともと火をつけたのは麻生太郎副総理が「職業で区別していることに正直、疑問を持ちました」発言である。東京地裁の岡田裁判長は、「客から対価を得て性的好奇心を満たすようなサービスをする性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳意識に反する」として、憲法違反など関係ないとして一蹴したのである。日本では憲法問題を持ち出すと多数の弁護団が何故か付く。今回もそうで、参議院選挙が終われば、待ってましたとばかり1票の格差の憲法違反があちこちの裁判所で起こされている。この問題も同様で、性風俗業に味方する大弁護士団が「裁判所が国による職業差別にお墨付きを与え、性風俗を差別してよいという、誤ったメッセージを社会に発信した。司法が少数者の権利を守らず、むしろ権力と一体化している。」とし直ちに控訴した。どう思うでしょうか。読者の皆さんの意見を伺いたいのだが。

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森川ミユキ著 「NFTビジネス超入門」 技術評論社 1100円+税
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