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Bitcoin(ビットコイン)

いわゆる仮想通貨のビットコインの取扱業者が日本国内において民事再生法の申請をした。一時、大問題になったが、日本での取扱いは一部であることから、世界中で取引されているビットコインは大丈夫なようだ。

 

しかし政府は過剰反応し、ビットコインに対して公式見解を発表した。公式見解の発表は世界中で日本だけである。要は、ビットコインは通貨には該当しない。よって銀行や証券会社が扱うことを禁止し、取引に伴う売買益は課税対象となる旨である。課税については、所得税や法人税、消費税を例示した上で課税対象となるとして、一件落着とした。

 

欧米をはじめとして、このような見解を出したのは日本だけである。極めて近視眼的発表であり、欧米からは軽んじられるであろう。そもそもアメリカのIRSはどのような考えかと言うと、ビットコインは金のようなコモディティなのか、通貨なのか、株式のようかキャピタルアセットなのか、それとも物々交換なのか、オフショア口座になるのか、現在研究中としているコメントしか発表していない。

 

例えばFacebook創設者のMark Zuckerbergに対し、ソーシャルネットワークのアイデアを盗んだとして訴訟を起こし、一部勝訴したCameron & Winklevoss双子兄弟がビットコインを投資目的としたWinklevoss bitcoin Trustというファンドの組成手続きをしており、SECへの仮申請中である。その中で、IRSの反対がなければ、ビットコインは通貨ではなくキャピタルアセットとして取り扱うとしている。そうなると株式売買損益の発生になる。

 

日本政府の発表には全く触れられていないが、実は欧米諸国が一番注目しているのは次の点である。つまり、ビットコインにオフショア口座報告の規則が適用されるかどうかである。アメリカでは国外に1万ドル以上の預金をすればIRSに報告しなければならない。しかしビットコインは仮想通貨であれば、タックスヘイブンの重要な要素である匿名及び非課税ということになり、オバマ大統領やIRSはアメリカ人が隠蔽してきたオフショア口座を次々に暴き成功を収めてきたが、ビットコインに関しては暴きたくても暴こうとする銀行がない。ここに大きな複雑な問題が潜んでいて、日本政府が発表したような見解は、まさに次元がづれているのではと、欧米は見ている。

 

 

☆ 推薦図書 ☆

 

飯田真弓著 『税務署は見ている』 日本経済新聞出版社 850円+税

著者は女性であるが、長年大阪国税局に勤めた調査官である。自営業者やオーナー経営者にとって厄介なのは税務署である。利益がたくさん出ていたり、収入が大きい人にとって脅威である。ある日突然訪れる税務職員、「なぜ私がやられるんだ」。税務署はどこに目を付けて、何を調べるのか。この本で税務調査に選ばれやすい会社や人は、自分一人で会社を大きくしたような顔をしている経営者、人間に対して冷たい経営者の企業と書いてある。つまり密告が多いのである。そして一番大きいのは顧問税理士である。お土産を口にするような税理士は絶対信用してはいけないとしている。

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