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シェアリングエコノミー税制

国税庁はこのほど「新分野の経済活動に係る所得」に対して法令解釈通達を出した。これはコロナ下で在宅勤務などが増え、また在宅で副業する者も多くなった。昔は内職などと呼ばれたが、今ではサラリーマンの副業である。この副業は収入があるのだから、当然確定申告しなければならない。個人の所得は10種類あって給与所得から配当所得等などである。サラリーマンの副業は「雑所得」と相場が決まっていたが、最近は「事業所得」として申告する者も増えたという。「事業所得」として申告するのと「雑所得」として申告するのは、どこが違うかというと「事業所得」は専従者給与として家族に給料を出して、それが必要経費になる。さらに青色申告が出来るので、赤字は翌年も繰り越せるし、なによりもその赤字は給与所得と相殺できる。一方「雑所得」になれば赤字になっても給与所得と相殺出来ないし、その赤字は繰越せない。このほど国税庁はサラリーマンの副業に対しての判断基準を示した。その基準は年収300万円以下は「雑所得」とされた。非常に分かりやすい線引きである。赤字を給与所得と相殺するには、何が何でも年収300万円を確保しなければならない。考えるに年収300万円を超えると「事業所得」と認定される。そこで頭に浮かんだのは「個人事業者の相続税・贈与税の納税猶予特例制度」である。これまでサラリーマンの所有財産は事業用財産ではなかったが、これで副業年収300万円超であれば、立派な事業者となり事業用財産を所有して、贈与税や相続税の納税猶予特例の適用を受けられる権利を得たのである。今回の「事業所得」と「雑所得」の区分の解釈通達は、実態より形式基準に寄りすぎた感があるが、相続税に苦しむサラリーマンにとってはむしろ朗報である。

☆ 推薦図書。
千野剛司著 「仮想通貨とWEB3.0革命」 日本経済新聞出版 1980円
インターネットが普及し始めた1990年代をWEB1.0、GAFAと称されるグーグルなどが出現し始めた2000年代をWEB2.0、この時代はプラットフォームを構築し、中央集権的に利用者を操り、富の蓄積は偏った。WEB3.0では自律分散型組織により運営されるため、その利用者もコンテンツの所有者となり報酬の決定にも参加できる。NFTはその代表格である。デジタルアートなどに価値を持たせ、ブロックチェーンによって所有者を証明できる。IPOによって上場した利得も創業者オーナーにほとんど偏っていたのが、DAOによってIPO参加者にも配分されるようになり、一人もうけが無くなる。DAOのメンバーはガバナンストークンという仮想通貨を持ち、それはブロックチェーンで管理され、従来の株主のような立場になり議決権にもかかわる。金融界も仮想通貨を活用した資金調達が活発になり、経済活動は一変する。金融のデモクラタイゼーション(民主化)はすぐそこに来る。と

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