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IBMの税金訴訟、国が敗ける

東京地裁の判断は今後の日本の国税庁の方針や考えを変えるのに十分であった。これはアメリカのIBMの子会社である日本法人、日本IBMの持ち株会社が、東京国税局から4000億円の申告漏れを指摘され、IBM側は東京国税局を相手に争った事件である。

 

この事件のキーワードは「連結納税」と「自社株売買」である。日本IBMのホールディング会社、アイ・ビー・エム・エイ・ビー・ホールディングス社(以下AB社という)は、親会社のアメリカIBMから購入した日本IBMの株を日本IBMに売却し、その際、4000億円の損失を計上した。日本IBMと、AB社は連結納税しているので、AB社のこの4000億円の赤字は日本IBMの黒字と相殺できる。そのため、多額の黒字を出していた日本IBMは税金をほとんど払わずに済んだのである。

 

こうした手段に腹を立てた東京国税局は例によって「経済合理性」を盾に、この処理を否認した。理由は、AB社はペーパーカンパニーで、株式の売買ももともとする必要性がなく、赤字づくりのために行ったものであり、経済合理性がないとして4000億円を否認したのである。これを不服として、東京国税局を訴えたのであるが、東京地裁は「AB社はグループ内で資金を柔軟に移動させるなど、持ち株会社としての一定の機能があったとして、ペーパーカンパニーではなく、しかも株の売買で赤字を作ったことについても、不合理、不自然とは言えず、事業目的のない行為をしたとは認められない」として東京国税局の課税処分を取り消し、1200億円の法人税の還付を命じた。

 

私はいつも思うのだが、IBMのような世界を股にかけて活動しているグローバル企業は、さまざまな国での節税策を検討し実施している。そのための弁護士や会計士の費用も膨大な額である。日本が新しい節税防止策を施行しても、それをかいくぐる手法を考える。日本の節税防止の税法はいつも後手後手にまわっている。日本の企業のように「お上に言われれば従う」という風潮もアメリカ法人には全く通用しない。外国企業にとって税法の立法趣旨なんか関係ない。租税法律主義のみであるので、税法に書いていないことを行うのは悪いことではない。新しい税法ができれば、それをいかにかいくぐるかを会計士等が考える。考えた回避スキームをタックスシェルターと呼ぶのである。欧米では租税回避スキームを考えた企業が悪いのではなく、その防止策をとらなかった国に落ち度があると考えるのである。

 

 

☆ 推薦図書 ☆


森功 他 著 『戦後日本の闇を動かした「在日人脈」』 宝島社 648円+税

戦後日本は「在日人脈」という、もう一つの国家を抱えてきた。その「在日」の象徴となったのが、芸能人、格闘家、パチンコに代表される商工人である。政治家をはじめ多くの日本人がその裏社会に群がった。文鮮明、力道山、金丸信、児玉誉士夫、大山倍達、許永中、町井久之、孫正義などの系譜を浮き彫りにしたノンフィクションであり、日本と韓国、北朝鮮との領土問題や総連本部の事件なども詳しく解説している。読みごたえはある。

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