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旧村上ファンド、15億円の申告漏れ

村上世彰氏の投資会社レノが東京国税局から3年間で15億円の申告漏れを摘発された。過少資本税制違反というもので、この適用は大変珍しい。

 

この税制は海外に子会社を作るときに、例えば10億円の資金が必要な会社だとした場合、資本金1億円、親会社からの借入金9億円の合計10億円とするか、初めから資本金10億円とするかと考えると、親会社からの借入金9億円とした場合、仮に支払利子5,000万円を親会社に支払うと、その5,000万円は子会社の損金にできる。同様に資本金10億円の場合、親会社に5,000万円支払ったときの項目は支払配当金である。当然、配当金は税引後の利益からしか出せないため、この5,000万円は損金とはならない。

 

このため、海外子会社設立にあたり、税務上、できるだけ資本金を少なくして、親会社からの借入金を多くする傾向にある。それがため、親会社からの出資に比べ借入金が過大な場合に、支払利息の損金算入を認めないとする制度が過少資本税制である。

 

今回の舞台も、またシンガポールである。村上氏は日本非居住者、シンガポール居住者である、つまり日本に住んでいなくて、シンガポールに住んでいるので、彼の所得に対して日本の国税局には課税権がない。彼は東京渋谷にレノという投資会社を設立した。レノは村上氏から100億円の資金を借入れ投資に充てていたが、村上氏に3年間で15億円(金利約5%)を支払い、支払利息として損金計上していた。

 

この15億円について東京国税局は「過少資本税制」を適用して否認した。この税制は1992年(平成4年)に成立したが、未だかつてこの税制で課税追徴を受けた会社を私は知らない。彼はニッポン放送株を巡るインサイダー取引で有罪判決を受け、しかも昨年は株価操縦の疑いで強制調査(ガサ入れ)が入り現在も続いている。彼はいわば「おたずね者」である。

 

3年間で利息収入の15億円も、日本なら所得税を課されるが、シンガポールでは金融取引は非課税である。払った方は損金になり、受取った方は益金にならない。許されないのである。日本の国税局も手をこまねいて見ているのも腹が立つ。彼のようなシンガポール在住の日本人富裕層はいっぱいいるが、絶えず日本課税当局は彼らを注視している。シンガポール、香港以外なら、これほどまで目の敵にされない。仮にこの会社がアメリカ、デラウエア州にあれば事が違っただろう。

 

 

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