滞納している税金を払わない人

国税庁によると、租税滞納額は7478億円で、6年連続で1兆円を下回ったとある。これも当たり前で、個人、法人とも所得がガタ減りのため、そもそも税金が発生しない。法人税収約5兆円は40年前の数字である。

 
しかし、相変わらず、滞納している税金を免れようとする輩が後を絶たない。例えば、一番多いのは、税金滞納で差し押え予告を受けた後、すばやく配偶者や子に自身の財産を贈与してしまう。これは、所有権を移転させる虚偽の登記を行い財産を隠ぺいしたとして、逮捕される。
 
消費税を滞納するということは、所得税や法人税を滞納することとは次元が異なっている。消費税はそれを払った者からの預り金である。つまり公金と似たようなもの。
 
このほど、貸ビル業を営む法人がその貸ビルを5億円で売却(消費税約2500万円)し、収入源を絶たれたとして消費税を納付しなかった。東京国税局が調べたところ、その会社の預金はゼロで、支払う能力がなかったが、その売却代金の使途を調べると、取締役である代表者の妻に役員退職金が
2400万円支払われていた。退職金そのものは適正額であったが、局は退職金の支給の取り消しを求める詐害行為請求訴訟を提起した結果、裁判所は妻に同額を東京国税局に支払うことを命じる判決が下された。
 

このように、同じ税金でも消費税となると税務署側の取り立てが厳しい。しかも、滞納利息も1円まで取り立てるのは、貸金業者よりもきついところがある。同じく源泉徴収税もそうである。