医療保健業を営むクリニックや病院には、一定の医療用機器等を購入して、患者の治療に使用した場合には、(租税特別措置法45条の2に規定する)特別償却をすることができる。医療保健業の対象になる病院は医療業を行うと規定している。このほど東京国税局は獣医師が使用する動物が対象の機器も同様に(租法45条の2に規定する)特別償却の対象となることを追加した。
常識として、人が病気やケガの際にお医者さんにかかり、治してもらうのが医療保険業の医療だと思っていたが、このほど、日本獣医師会が民主党に陳情した結果、動物の治療も人間の治療も医療に変わりがないということになった。
つまり、病院は医療に関するサービスの提供をする事業所であり、その意味では、動物の病気の診察や治療を行うことでは医師も獣医師も同じである。また、医師も獣医師も公衆衛生の向上に寄与することでも一致した。さらに、租税特別措置法にいう医療保健業では、対象が人間だけだという条文がどこにも存在しないことから、犬、猫などの動物が除外される理由が見当たらず、医療用機器が人間のみを対象とせず動物も対象とすることに問題がないと確認した。
これで日本医師会、日本歯科医師会の民主党支持に続いて、日本獣医師会も加わった。まさに選挙に勝てばよいだろうである。少子高齢化の日本、今や15歳未満の人口よりもペットの数の方が上回っている。ペット愛好家の票を当てにしての政策だろうが、法律の条文に人間のみを対象にしたと書いていないからといって、犬や猫や牛や馬もその対象になるということはない。恐ろしいことである。そのうちペットが健康保険や年金に入れる時代になるのではないか。
