ついにダメになった相続税法第24条

保険会社や金融機関が相続税対策の商品として唯一自慢できた「定期金」。1億円の定期金を贈与しても、それが10年超の年金として受け取るのであれば、評価額は半分の5,000万円が課税対象となる。16年超であれば、4,000万円となり、預金で残して亡くなるよりは、はるかに相続人に喜ばれている。

 
しかし、平成22年度の税制改正で、その評価方法が使えなくなったのだ。民主党税制改正大綱にこう書いてある。新税制の適用は「給付事由が発生している定期金に関する権利の評価見直しは、平成22年4月1日から平成23年3月31までに締結した契約に係る定期金の権利を、同期間内に相続若しくは遺贈又は贈与した場合、及び平成23年4月1日以後の贈与等で取得する定期金の権利について適用される。」と改正された。
 

この定期金を利用して相続税対策を行う人はまだまだいる。このメリットを享受したい人は急ぐべきである。カギかっこ内(上記下線部分)の適用文章を読んでも、一般の人には何やら解らない。改正税法の大綱特有の書き方だ。ピンとくる人はよほどの税法読解力がある。解説すると、節税メリットを生かそうとすれば、法施行日は今年の4月1日なのでとにかく今年3月31日までに、何が何でも契約を締結しておかなければダメである。そうしておいて、来年、平成23年3月31日までに、それを贈与する。それしか手はない。しかも、どちらも1日でも遅れるとパーである。