民主党になって、税制はどう変わる(4)

民主党は租税特別措置法について、何回も延長が繰り返されるものについては、本則化するか廃止するかの方向性をはっきりさせると言っている。そのため租税特別措置透明化法を制定するとしている。民主党のいう平成22年度予算の概算要求は大幅見直しが必至だが、予算とセットである税制はどのようになるのであろうか。

 
今回は租税特別措置法(略して「措法」という)をどのように見直すのか、具体的に見てみたい。特に期限切れを迎える措法はどうなるのか。まず「中小企業投資促進税制」(措法42条6)だ。これは減価償却資産の取得価額の7%の税額控除か、30%の特別償却が認められるもので、中小企業の中でも利益を上げている会社の設備投資を推し進め、生産性の向上を促進させる目的を持っている。次に「中小企業の少額減価償却資産の特例」(措法67条の5)。これは資本金1000万円以下の会社は、1個または一組30万円以下の取得価額のものを一時に損金算入できる制度。そして今年度の税制改正の「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度」(措法70条の7)では、株式が対象の納税猶予が信託受益権もそれにプラスされたが、どうなるのだろうか。さらには巨大災害に対して保険金を確実に支払うことを約束させる「火災保険等に係る異常危険準備金制度」(措法57条の5)も期限を迎える。これらをどうしようとするのか?自民党と異なる路線とすれば、廃止となる。中小企業の対策とは、どのような税制なのか。
 

民主党は自民党政権下で続いていた税制調査会は廃止し、財務大臣の下に民主党国会議員をメンバーとする新・政府税制調査会を設置し、国会議員が責任を持って税制改正作業を行うとしている。筆者はとりあえず上記のような期限切れの措法の主なものを書いたが、これらの措法も紆余曲折の末できたもので、新しく与党になった議員が、これらの措法の成立過程や立法趣旨をはたしてどこまでご存知なのか。その上でどのような理由で廃止するのだろうか?