政府与党の危機対策税制に落胆

政府・与党はこのほど「経済危機対策」を発表した。その中でも注目されるのは贈与税の減税で、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減措置」が謳われている。中味を見ると、20歳以上の者が親など直系尊属から居住用の家屋(同時に取得する土地や増改築を含む)に充てるための金銭の贈与を受けた場合に、今年平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間は500万円まで非課税とされる。この贈与税の軽減措置は、暦年課税の場合従来の110万円と合わせ610万円、相続時精算課税の場合は4,000万円まで非課税枠が拡大されるとしている。

 
贈与税課税は我が国の場合には、二通りの申告の仕方があって、一つは1年間110万円の基礎控除を利用しての贈与、これだと110万円までは贈与税はかからないが、1,000万円を超えると50%の高税率になる。したがって、多額の贈与は事実上できない。これは贈与税は相続税の補完税であるので、相続税逃れの生前贈与を封じるためである。
 
一方、1,500兆円といわれる個人金融資産、その大部分を高齢者が占めている。内需拡大や景気浮揚のためには、この金融資産を使ってもらわなければならない。高齢者は消費に熱心ではないので、若い世代に何とか移転させる方法として、竹中・小泉ラインが考えた(実は米国の模倣であるが)のが、相続時精算課税制度。この制度で贈与を受けると2,500万円まで贈与税がかからない。しかも2,500万円を超えると、一律20%という贈与税率で、累進税率ではない。しかし相続が発生すると、生前に受けた贈与財産は相続財産に合算され、生前に払った贈与税は相続税から控除される。
 
例えば3,000万円の贈与であれば、3,000万円-2,500万円(特別控除)=500万円、500万円に20%の税率をかけると100万円が贈与税額となる。親が亡くなるとこの3,000万円は親の遺産に合算されるが、相続税額から100万円が控除される。もし相続税額が100万円以下だったら還付される。つまり、相続時精算課税制度は相続税の前払いなのである。
 
麻生内閣の経済危機対策で500万円上乗せしても、暦年課税では610万円まで贈与税がかからない。しかしこの610万円で新たに家を建てようとする者が何人いるだろうか。平成15年まで住宅の取得資金贈与であれば550万円まで非課税であったが、ほとんど利用者がいなかったので、相続時精算課税制度を導入したのではなかったのか。それが今になって、610万円までかからないからといって、この制度を利用するだろうか。
 
一方、相続時精算課税制度では従来から、住宅の取得資金の贈与だと1,000万円アップして3,500万円まで贈与税がかからなかった。それが今回、500万円さらに上乗せして、4,000万円までかからないというのが目玉だというが、3,500万円の贈与では家は建たないが4,000万円だと建つという人が、それこそどのくらいいるだろうか。このクラスの贈与を平気で行える親は、少なくとも金融資産は数億円以上あるであろう。相続時精算課税制度下では、いくら非課税枠を拡げても、死ねば所詮、相続財産に合算されるから最後は同じである。したがって、超富裕層は見向きもしない。
 

経済を活性化、内需拡大を本気でしたいと思うなら、この2年間の贈与に限り4,000万円までは相続財産に合算しませんというようなことが言えないものか、贈与税を全国民から1年間集めても、たかが1千数百億円ではないか。公的資金の何分の一か。消費を刺激して内需拡大をするのなら、低所得者にいくら恩恵を与えても元々お金を持っていないのだから、無い袖は振れるはずがない。お金を使わせて景気回復したいのなら、お金持ちに恩恵を与えるほかはない。「金持ち優遇」ばかり気にしていると、イソップ物語にあるように、北風をびゅんびゅん吹かせてもコートを脱がないのと同じではないか。お金持ちには温かい税制にしないとお金を使ってくれない。