4月1日から海外子会社からの配当は非課税に

今まで、海外子会社に留めていた利益を日本の親会社に送金すると日本で益金として課税された。そのため40%以上の税金を嫌い、日本に還流されなかった。しかしこの税制がネックとなって、海外利益が過度に海外に留保され、日本親会社の研究開発費や雇用が海外に流出しているのが現実となった。そこで、やっと日本政府も平成21年度税制改正で、外国子会社からの受取配当金は益金不算入(非課税)とすることになったのである。これにより配当についての二重課税調整手続が簡素化され、事務負担の軽減にもつながる。但しこの改正は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受け取る外国子会社からの配当について適用するので、2月や3月に子会社から配当を受けても課税されるので注意したい。

 
従ってこれからの海外戦略では、タックス・ヘイブン以外の国の税率の低い国に本社を置き、そこに利益を集中させ、その国の税引後の利益を日本の親会社に還流する手法が多く採られることが予想される。ますます移転価格税制とのイタチごっこが盛んになるのではないか。海外展開するグローバルな企業は国際的税務をどれだけ駆使、応用できるかがキャッシュ・フロー上も重要になってくる。とりあえず勉強のためブログ読者に、改正税法を以下に記載することにする。
 
<平成21年度 外国子会社配当金益金不算入制度のあらまし>
内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金不算入とする際、その配当等の額の5%に相当する金額を、その配当等の額から控除する。つまり益金不算入となる金額は、受取配当等の95%ということになる。

また、その配当等の額に対して課される外国源泉税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除の対象としないこととする。

 

 blog_20090202-2.GIFblog_20090202-1.gif