相続した土地に文化財が埋まっているのを理由に、この土地の相続税評価を減額すべきだとして税務署と争っていた事件で、東京国税不服審判所がこのほど判断を下した。
土地を相続や贈与で取得した場合には、相続税や贈与税がかかる。もらった財産の評価額に税率をかけて税額を算出するのだが、財産の評価とはその土地の評価額のことである。土地の評価額とは、相続税法第22条にその土地の時価とある。時々寿司屋で「時価」と書いてあるのを見かけるが、法的に「時価」とは不特定多数の者が取引で成立する価額をいうのだそうだが、税法においての「時価」とは「財産評価基本通達」にいう時価のことである。その財産評価基本通達によれば、土地の時価は国税局が毎年夏に公表する路線価に基づいて計算せよとある。つまり、土地の時価は官が決めるのである。相続税などを納める際には、多少調整計算があるが、その路線価(㎡)×その土地の㎡に税率を乗じるという極めて単純な図式なのである。
ところが、その土地の下に文化財が埋まっていた場合はどうなのか。問題の発端は、ある土地を相続したところ、その土地が埋蔵文化財包蔵地であることが判明した。そうなると埋蔵文化財を掘り出さないといけない。従って、その発掘調査費用は地主が負担することになるので、路線価から算出した宅地の評価額から、発掘調査費用を差し引いて評価すべきだとして税務署と争った。今のところ、相続した土地から差し引けるのは唯一、土壌汚染の場合だ。税務署は、「埋蔵文化財包蔵地と土壌汚染地とは明らかに異なる。埋蔵文化財の発掘費用は土壌汚染地と異なり、必ずしも地主が負担すべきものではなく、見積費用にしても確定できない。とは言っても、文化財保護法による法的規制や利用規制などを考慮しても、通常の宅地の1割減がよいところである」とした。このほど東京国税不服審判所は裁決を下し、納税者勝訴、税務署敗訴となった。理由を要約すると、「国税当局が毎年公表する路線価は、埋蔵文化財の発掘調査費用の負担があるなど、土地価額に重大な影響を及ぼす土地固有の客観的な事情を考慮して設定されたものと認められない」とし、税務署の考慮は不十分で、土壌汚染の評価等の考え方に準じて評価することが相当とした。
私見だが、東京国税不服審判所は、路線価は個別事情を考慮して設定しているものではないと、自ら判断したわけで、これから相続税の計算では、納税者が個々に個別事情を税務署に訴え出れば、土地の評価額が下がるというわけだ。例えば、この土地の隣で殺人事件があって、この付近の不動産は極端に売れない、従って評価を3割下げて欲しい。あるいは、幽霊が出るという噂があるのでとか・・・。個別事情を訴えて評価額が下がる場合があるというわけだ。この際、土地持ちの資産家は、相続税対策の一つとして考えてみたらどうだろうか?
